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加古川市の保育園・こども園の申込み|令和9年度の日程・点数・保育料・必要書類

最終確認日 2026-10-09(公開 2026-10-09)

保育室で、先生と子どもたちが積み木や絵本で遊ぶイラスト

保育園の申込み、ドキドキしますよね。「点数って何?」「どの園に入れるの?」「保育料はいくらかかるの?」と調べても、分からないことだらけで、頭がいっぱいになりがちです。

しかも、令和9年4月入所の1次受付は、2026年10月13日からです。そこで、公式の情報を一通り読んで、分かりやすく整理してみました!

加古川市で令和9年(2027年)4月から保育園やこども園に入るなら、基本は令和8年(2026年)10月13日から11月6日の「1次受付」に申し込みます。市の公式ページは、申込み・選考の基準・保育料が、別々のページやPDFに分かれています。そのため、全体の流れがつかみにくいんです。このページでは、日程、選考の点数、保育料を、順番にまとめました。

この内容は、2026年10月9日に市の公式ページと公開PDFで確認したものです。日程や金額は年度ごとに変わります。申込む前に、必ず公式ページ(ページ下の「情報源」)で最新の情報を見てくださいね。

先に押さえる4つのポイント

まず、次の4つを押さえてください。

  • 選考は先着順ではありません。 保護者の状況などで決まる点数が高い順に、園ごとに決まります。
  • 令和9年4月入所の1次受付は、2026年10月13日(火)〜11月6日(金)。 書類の配布は10月1日から始まっています。
  • 保育料は、3〜5歳児クラスは所得にかかわらず0円。 0〜2歳児クラスは、保護者の市民税額で決まります(市民税非課税世帯は0円)。
  • 妊娠中は申込めません。 生まれてから申し込みます。

令和9年度(2027年4月入所)の申込日程

令和9年4月入所の1次受付は、2026年10月13日(火)〜11月6日(金)です。結果は、2026年12月末に届く予定です。

区分 受付期間 結果通知の予定
令和9年4月入所(1次) 2026年10月13日(火)〜11月6日(金) 2026年12月末
令和9年4月入所(2次) 2026年11月9日(月)〜2027年1月15日(金) 2027年3月上旬
育休復職に伴う5月以降の入所(申込1) 2026年11月9日(月)〜2027年1月15日(金) 2027年3月上旬
育休復職に伴う5月以降の入所(申込2) 2027年2月1日(月)〜4月12日(月) 2027年4月中旬(市の資料により下旬と読める記載もあります)
5月以降の年度途中の入所 2027年2月1日(月)〜入所を希望する月の前月10日まで 入所を希望する月の前月下旬
  • 1次受付のあと、2026年11月9日(月)〜13日(金)は修正期間です。受け付けは幼児保育課の窓口だけで、希望する園の変更はできません。
  • 11月7日(土)・8日(日)に市役所以外で出した書類は、2次受付の扱いになります。
  • 結果は文書で送られます。電話や窓口では教えてもらえません。
  • 年度途中の入所は、月ごとに締切日が違います。市の「しおり」に、全月分の締切日と結果連絡日の表があります。
園庭で子どもたちが遊ぶ保育施設のイラスト

加古川市の保育施設の種類

加古川市の保育施設には、4つの種類があります。市の「保育施設について」のページに載っているのは、次のとおりです(2026年10月9日時点)。

種類 園数 特徴
認可保育所 13園 保育を必要とする子どもが対象。申込みと決定は加古川市
認定こども園 35園+分園2園 保育所と同じ部分(2号・3号)は、保育所と同じ申込み。幼稚園の部分(1号)は、保育の必要性がない子どもが対象で、申込みと決定は各施設
小規模保育事業 17園 定員6〜19人の少人数。0〜2歳児が対象。3歳児からは、連携している施設(連携施設)に優先して入れる(連携施設の受入れ枠には上限があります)
事業所内保育事業 6園 従業員の子どもと、地域の子どもを一緒に保育
  • 私立の認定こども園は、保護者と園との直接契約です。利用料の決定と領収は園が行い、入所の調整は市が行います。
  • 令和9年4月から、あいあい保育園が新たに認定こども園になる予定です。
  • 認可外保育施設の一覧は、市のページにはなく、兵庫県のページを案内しています。

申込みに必要な書類と出し方

1次受付で必要な書類は、主に4種類です。書類は子ども1人につき1枚です。

  1. 子どものための教育・保育給付認定申請書(兼)令和9年度事業利用(調整)申込書(兼)保育児童台帳
  2. 就労証明書(働いている場合。証明日から3か月以内のもの)、または保育を必要とする申立書(働く以外の理由の場合)
  3. 保育所等の利用申込書類預かり書(兼)重要事項確認書
  4. 保育を必要とする理由に合わせた添付書類

出し方は、次のとおりです。

  • 提出先: 2026年11月6日までは市役所新館9階、11月9日以降は幼児保育課(本館1階)です。市内の各認可保育施設と、各市民センターでも受け付けています。
  • 希望する園: 最大5施設まで書けます(全部書かなくても構いません)。
  • 希望園を変えたいとき: 締切日までに「利用希望保育所等 変更届出書」を出します。電話では受け付けていません。
  • 市外の園: 市内の園と市外の園の併願はできません。市外の園を希望する場合も、加古川市を通して申し込みます。
  • オンライン申請: 入所申込のオンライン申請は、市のページに書かれているのを見つけられませんでした。申込む前に、幼児保育課に確認してください。

相談窓口: 2026年10月1日〜11月6日(土日祝を除く)の8:30〜17:15に、特設の相談窓口があります。10月1日〜9日は予約制でした。10月13日以降の受付方法は、市のページで確認してください。問い合わせは、幼児保育課 入園係の入園サポートダイヤル(079-427-9213、平日8:30〜17:15)です。

保育を必要とする理由

申込めるのは、保護者が仕事などの理由で、家庭では保育できない子どもです。主な理由は次のとおりです。

  • 就労(月48時間以上など)、就労予定、自営業
  • 育児休業からの復職予定
  • 産前産後(妊娠・出産)
  • 保護者の病気・障がい、同居の親族の介護・看護
  • 就学・職業訓練
  • 求職活動
  • 災害の復旧、虐待やDVのおそれがある場合など

預けられる時間は、保育標準時間が1日最長11時間、保育短時間が最長8時間です。

パートや契約社員でも、点数は月に働く時間で決まります。正社員と優先度が変わるわけではありません。

選考の仕組み:点数の付き方

選考は、「基礎点数」と「調整点数」を足した合計が高い順に決まります。市は基準表(令和9年度 保育所等利用調整基準表)を公開しています。ここでは、主な項目だけを紹介します。

基礎点数(保護者の状況)

いちばん点数が高いのは、病気やけがで入院している場合の12点です。働いている場合は11点です。

保護者の状況 点数
正規・非正規職員の就労 11点(月平均の勤務時間が短くなるほど減点)
自営業・農林水産業(中心者) 11点(同じく減点あり)
自営業・農林水産業(協力者) 7点
内職 4点
産前産後休暇・育児休業 6点
妊娠・出産 6点
疾病・負傷(入院) 12点
就学・職業訓練 8点(時間により減点)
求職中 2点

働いている場合の減点は、月の勤務時間で決まります。

月の勤務時間 減点
170時間以上 0点
160時間以上 -1点
140時間以上 -2点
128時間以上 -3点
112時間以上 -4点
96時間以上 -5点
64時間以上 -6点
48時間以上 -7点

48時間未満の場合は、基準表の別の欄を確認してください。

調整点数(加点・減点)

きょうだいがいる、ひとり親などの場合は加点されます。入所の決定を辞退した場合は、減点されます。

  • きょうだい: きょうだいが在籍する保育所等へ申し込む場合は+4点。きょうだいが同時に利用調整を希望する場合は+1点。
  • ひとり親: 離別・死別・未婚・行方不明の場合は+12点。ひとり親で求職中、または職業訓練中の場合は+2点。
  • 育休満了による申込み: +2点。
  • 市内の認可保育所・認定こども園などで働く保育士: +3点。
  • 集団保育ができる障がい児: +2点。
  • 入所の決定を辞退した場合: 1回目は-5点、2回目以降は-10点。
  • 同居の祖父母が保育できる状況の場合: -3点(条件があります)。

同点のときの順番

同じ点数の人が並んだときは、次の順に比べます。上にあるほど優先されます。

  1. 新規の申込み(転園の申込みより優先)
  2. 基礎点数の平均が高い
  3. 希望園が第1希望
  4. 障がい者のいる世帯
  5. 多胎児(双子など)の申込み
  6. 同じ世帯の就学前のきょうだいが多い
  7. 同じ世帯の小学6年生以下のきょうだいが多い
  8. ひとり親世帯
  9. 勤務地が、隣接する市町以外にある
  10. 保護者の市内在住年数が長い
  11. 自宅から希望園までの直線距離が短い

空き状況と「最低選考指数」の見方

加古川市は、園ごとの空き状況と、過去の最低選考指数(過去の選考での、園ごとの最低の点数)を公開しています。

  • 空き状況(保育対応可能状況): 令和8年10月1日現在の、令和9年4月入所分がPDFで公開されています。☆はおおむね3名以上、□は1〜2名程度、▲は受入予定なしです。1次の選考後は、12月下旬に更新される予定です。年度途中の分は、毎月25日ごろに更新されます。
  • 最低選考指数: 過去の入所調整(令和6・7・8年度分)で、園ごとの最低の点数が公開されています。選考の月ごとに変わります。上回っていても、入所が決まるとは限りません。点数が同じ場合は、上の優先順位で決まります。

入れなかったとき、保留になったとき

入所が保留(今回は入所が決まらなかった状態)になっても、申込みは原則、令和10年3月の利用調整まで有効です。

  • ただし、妊娠・出産、求職、就労予定など、認定の有効期間が短い理由の場合は例外です。翌年度以降は、新たに申し込みます。
  • 4月に入れなくても、5月以降の年度途中で入れる場合があります。年度途中の入所は、月ごとに締切があります。
  • 認可外保育施設に通っていても、申込みはできます。通っているかどうかは、点数に影響しません。内定後は、どちらかを選びます(両方に在園はできません)。
  • 内定後に辞退すると、その年度中は辞退の減点(-5点、2回目以降は-10点)が付きます。
  • 転園の申込みができるのは、5月以降の年度途中だけです。4月から別の園に移りたい場合は、いまの園を3月末で退所して、新規の申込みとして出します(4月に入れない可能性があります)。

保育料はいくら?(0〜2歳・3歳・2人目)

3歳〜5歳児クラスは0円です。0歳〜2歳児クラスは、保護者の市民税額で金額が変わります。

保育料は、子どもの年齢、認定区分、保護者の市民税額(所得割の合算額)で決まります。算定は年2回です。4〜8月分は令和8年度、9月〜翌年3月分は令和9年度の市民税額で計算します。認可の保育施設なら、施設が違っても基本の保育料は同じです。

3歳〜5歳児クラス

所得にかかわらず、保育料は0円です。令和6年4月1日以前に生まれた子どもが対象です。

ただし、副食費(おかず代)は徴収されます(免除になる人には、入所決定後に通知があります)。主食(ご飯)は、持参するか徴収するかが、施設ごとに違います。

0歳〜2歳児クラス

市民税非課税の世帯は0円です。それ以外は、市民税の所得割の合算額で、次の表の金額になります(満3歳未満・月額)。令和6年4月2日以降に生まれた子どもが対象です。給食費(主食・副食)は、保育料に含まれます。

階層 市民税の所得割の合算額 標準時間 短時間
1 生活保護世帯等 0円 0円
2 市町村民税非課税 0円 0円
3 均等割のみ課税 14,000円 13,000円
4 1円以上48,600円未満 17,000円 16,000円
5 48,600円以上64,700円未満 23,000円 22,000円
6 64,700円以上80,800円未満 25,000円 24,000円
7 80,800円以上97,000円未満 27,000円 26,000円
8 97,000円以上121,000円未満 32,000円 31,000円
9 121,000円以上145,000円未満 36,000円 35,000円
10 145,000円以上169,000円未満 40,000円 39,000円
11 169,000円以上301,000円未満 54,000円 53,000円
12 301,000円以上397,000円未満 64,000円 62,000円
13 上記のいずれにも当てはまらない世帯 74,000円 72,000円
  • ひとり親の世帯や、障害者手帳をお持ちの方がいる世帯などで、所得割の合算額が77,101円未満の場合は、階層3〜6の金額が下がります。詳しくは、市の「しおり」の基準表(注2)を確認してください。
  • 自分の市民税額は、「市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」などで確認できます。
  • 令和8年1月2日以降に加古川市へ転入した人や、市外に住民登録がある人は、課税証明書などが必要になる場合があります。

2人目は半額、3人目から無償

同じ世帯に、小学校に入る前のきょうだいがいる場合、2人目は保育料が半額、3人目からは無償です(市独自の軽減)。

対象は、保育所や認定こども園などに入所・利用しているきょうだいです。年齢の高い順に数えます。この数え方は、保育料が無償化されても変わりません。幼稚園など、利用する施設によっては、「在籍(利用)証明書」を幼児保育課へ出す申請が必要です。認可保育所と認定こども園では、申請は不要です。

保育料のほかに、制服代や体操服代、保育材料費などの費用が、施設ごとにかかります。施設を休んでも、利用者負担額は減りません。

育休中に赤ちゃんを抱いて、カレンダーとパソコンを前にするイラスト

育休中の申込みと、復職のタイミング

育休中でも申込めます。ただし、復職のタイミングに注意が必要です。

そのほかの注意点は、次のとおりです。

  • 育休から復職する人は、令和9年度の期間中の復職であれば、市内在住が原則です。
  • 育休の開始日が令和9年1月16日以降の場合は、5月以降の申込2(2027年2月1日〜4月12日)の対象です。1月15日以前に始まる場合は、申込1の期間に申し込みます。
  • 育休満了による申込みは、調整点数が+2点です。

他の市から転入する人の申込み

加古川市に引っ越してくる前でも、申込めます。

  • 申込みの窓口: 締切日の時点で住民票がある市区町村を通して申し込みます(申請書類も、その市区町村の様式です)。
  • 加古川市へ出す追加書類: 転入先の住所と引渡し日が分かる、不動産売買契約書または賃貸契約書のコピーです。
  • 選考での扱い: 利用を希望する月が、転入予定日の翌月以降の場合は、市内在住の人と同じように調整されます。転入予定日以前の場合は、市内在住の人の調整のあとになります。

転入の手続き全体は、加古川市に引っ越したらやることにまとめています。

よくある質問

気になるところを、質問ごとにまとめました。質問をタップすると、答えが開きます。

パートでも入れますか。

入れます。点数は月に働く時間で決まります。正社員と優先度は変わりません。

認可外保育施設に通っていても申込めますか。

申込めます。通っているかどうかは、点数に影響しません。

希望園は何か所まで書けますか。

最大5施設です。

きょうだいで同じ園に入りたいです。

きょうだいが在籍する保育所等へ申し込む場合は、調整点数が+4点になります。きょうだいが同時に利用調整を希望する場合は+1点です。

妊娠中に申込めますか。

出生前の申込みはできません。生まれてから申し込みます。

市内の園と市外の園を併願できますか。

併願はできません。

保育園以外の預け先

保育園のほかに、一時預かり、病児保育、こども誰でも通園制度があります。

  • 一時預かり: 保育所等で実施しています。型は3つです。非定型保育(平均週3日まで)、緊急保育(最長1か月以内)、私的理由保育(月2〜3回まで)。実施している園は、市の「しおり」と「保育施設について」のページで確認できます。
  • 病児保育: 生後6か月〜小学6年生が対象です。市内には、加古川町美乃利の「病児保育室アインス」(月〜金8:30〜18:00)などがあります。登録料は初回2,000円、利用料は1日2,000円です(所得による減免あり。食事・おやつ・診察料等は別)。
  • こども誰でも通園制度: 市内に住んでいて、生後6か月〜満3歳未満で、保育所等に通っていない子どもが対象です。1人あたり月10時間までで、つうえんポータルから申請します。

さいごに

保育園の申込みは、書類も点数も、考えることが多くて大変ですよね。お子さんのためにがんばっている保護者のみなさん、本当にお疲れさまです!

分からないことは、市の幼児保育課(079-427-9213)に、遠慮せず聞いてみてくださいね。いい春を迎えられますように☺

このページについて

日程、点数、保育料の金額は、令和9年度(2027年4月入所)の市の公開資料にもとづいています。年度ごとに変わるため、申込む前に必ず、市の公式ページで最新の情報を確認してください。確認できなかった項目は、断定せずに「公式ページで確認してください」と書いています。

この記事の情報源(公式情報)